名古屋高等裁判所 昭和26年(う)784号 判決
原判決が原判決第二事実中所論の日に関し、之を昭和二十六年一月十三日頃と認定説示して居ることは洵に所論の通りであるけれども、之が其の前日である同年一月十二日をも含む趣旨であることは、原判決の右説示自体に徴し明らかであるから、此の点に関し、原判決が所論の供述調書中の所論の如く同年一月十二日とあるを援用し、右の如く同年一月十三日頃と認定説示したからとて、所論のようなくいちがいの違法あるものと做し難く、而して原判決挙示の証拠によれば、原判決認定の原判示第一、第二の各事実を優に証明するに足り、本件訴訟記録並原裁判所に於て取り調べた証拠によるも、原判示各事実に副わない所論事実の如きは到底之を肯認し難く、却て原判決の右各認定事実に誤認の廉あることを毫も発見し得ないから、結局原判決には所論のような違法の点が一つとして存しないのであり、論旨は其の孰れの点からするも、其の理由がない。
(註 本件は量刑不当により破棄自判)